仕組預金の解約

仕組預金は中途解約を行うと違約金等がかかるため元本割れという大きなリスクを負うことになります。

仕組預金中途解約と元本割れについて

仕組預金の解約は、原則として出来ません。解約とは、いわば出資者の都合による資金提供と運用・金利提供の契約関係の途中解消ですが、仕組預金の契約には最初からその選択肢がありません。

仕組預金の解約

したがって仕組預金を例外的に中途解約するのは「契約違反」となり、「違約金および手数料」(銀行側の言い値です)を請求され、結果的に元本を大きく割ってしまうケースがほとんどです。いわゆる定期預金であれば中途解約しても利息分が目減りするだけなので、この違いは大きいです。

逆の立場で考えましょう。仕組預金の出資者側からの解約に多額の違約金を払わねばならないのは、銀行側にとっては、組み込んだデリバティブで得られるはずだったハイリターンが突然なくなるのですから、解約に対して高い違約金を請求するのは当然なのです。

仕組預金の解約に伴う元本割れについては、国民生活センターに持ち込まれる仕組預金の相談のうち最も多い割合を占めています。そこで、金融庁が仕組預金をリスク商品の1つとして位置づけ、解約が出来ない点を出資者に充分に説明するよう、また仕組預金の商品説明パンフレットなどで解約などについて誤解を招くような表現があれば指導するといったことが起きました。

仕組預金の解約はリスクを伴うものだと知っておきましょう。

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